CLPラベルとEU形式SDSを準備していても、16文字のUFIが不適切であれば市場投入時に問題になる可能性があります。UFI(固有処方識別子)は、緊急時に製品名と毒物センターへ提出された組成・毒性情報を結び付けます。
UFIは単独の「登録」ではない
完全な対応には、UFIの生成、CLP附属書VIIIに基づくPCN資料作成、対象加盟国への有効な届出、正しい表示、製品変更時の継続更新が含まれます。未届出のUFIをラベルへ印刷しても適合にはなりません。
通常対象となる混合物
製品が混合物であるか、CLPで健康有害性または物理的危険性により分類されるか、EU/EEA市場へ投入されるかが基本です。環境有害性のみの混合物、非危険有害性混合物、単一物質は一般に附属書VIIIの強制届出対象外です。特定の免除や特別規則もあります。
統一要件は消費者・業務用途で2021年、工業用途で2024年から適用され、旧国家制度の移行期間は2025年1月1日に終了しました。
誰が責任を負うのか
EU輸入者とEU域内で混合・再調製する川下使用者が代表的な義務主体です。改正CLPでは、他の加盟国への流通、ブランド変更、再ラベルの特定状況で、同一情報が既に受領されていることを証明できない販売業者にも直接義務が生じます。
非EU供給者は、国外から提出するだけでEU輸入者の法的責任を置き換えることはできません。EU域内事業体を通じた任意届出とMiM UFIは、上流の秘密配合を保護しながら輸入者が参照する手段になります。契約では提出者、対象国、商品名、UFI、変更連絡を明確にします。
PCNに必要な情報
提出者・緊急連絡先、商品名、UFI、CLP分類とラベル要素、包装、色、物理状態、pH、意図用途、毒性情報、十分に詳細な組成が必要です。用途はEuPCS分類へ対応させます。
SDS第3項をそのままコピーしてはいけません。SDSでは一部成分を省略したり広い濃度範囲を使用できる場合がありますが、附属書VIIIは所定の精度で組成情報を求めます。MiM原料には十分な情報または対象加盟国をカバーする有効なMiM UFIが必要です。
UFIの表示場所
対象となる包装済み危険有害性混合物では、通常「UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX」をラベルまたは内装に明瞭かつ耐久的に表示します。工業サイト専用混合物では、ラベルの代わりにSDS第1.1項へ記載できる場合があります。
同一配合と複数UFI
組成が完全に同じ製品は、名称や包装サイズが異なっても同じUFIを共有できます。同一配合へ複数UFIを割り当てることも可能ですが、各コードを正しく届出でカバーする必要があります。異なる配合が同じUFIを共有してはいけません。
輸出企業によくある6つの誤り
- UFIを生成しただけでPCNを提出していない。
- 一か国への提出がEU全域を自動的にカバーすると考える。
- 届出配合と実生産配合が一致しない。
- ラベル、SDS、PCNの商品名が一致しない。
- SDS第3項を完全なPCN組成として使用する。
- 言語、料金、各国の受領手続を確認しない。
公式参考情報
EUR-Lex:Regulation (EU) 2024/2865
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免責事項:本記事は一般的なコンプライアンス情報であり、法的助言ではありません。製品分類、用途、対象加盟国、サプライチェーン上の役割、最新要件を個別に確認してください。

