012026/08
成形品であっても、通常使用または加工時に危険化学品を放出する可能性、顧客・輸送・職場管理上の要求がある場合はSDSが必要または有用です。配合、残留物、粉じん・熱分解、用途を確
012026/08
新しい危険有害性情報、組成変更、濃度変更、用途変更、法令・調和分類の改正が分類結果に影響する場合は再評価が必要です。変更管理を行い、SDSとラベルを同時に更新してください。
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ポリマーもCLP上は物質です。危険有害性分類に該当し、C&L届出条件を満たす場合は、モノマーのREACH登録状況とは別に届出要否を判断します。
012026/08
CLPで危険有害性があると分類され、市場投入される物質は、年間数量が1トン未満でもC&L届出が必要となる場合があります。REACH登録の数量基準と混同しないでください。
012026/08
原則として、届出対象物質をEU市場へ投入してから1か月以内です。共同届出やREACH登録で情報が提出済みかを確認し、最新のECHA手順に従います。
012026/08
EU域内の製造者と輸入者が主な届出義務者です。域外メーカーは直接の届出者ではありませんが、EU輸入者へ正確な組成・分類情報を提供する必要があります。

